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逆である可能性が大きくはないか。

原子力安全委員会の班目春樹委員長ら規制関係者も、福島事故以前の基準には足らざるところがあったと認めている。
司法の消極的な姿勢は過去のものだと断言するのは性急に過ぎるが、変化があるとみるのが自然だ。
危ないものは危ないという裁判官の生の判断が出るよう になっと住民側に立つ弁護士の河合弘之氏は言う。
河合氏らは全国で300人を超える弁護士を組織化し、各地で運転差し止め仮処分を申請している。
差し止めの判断が今後も繰り返される可能性があり、原発は司法リスクに直面している。
河合氏らの動きに対し批判的な見方もある。
仮処分は裁判で最終的に判断が確定する前に、即時に効力を発揮する。
高浜3、4号機は運転を止めた。
社会的に大きな影響を及ぼしかねないため著しい損害が起きる恐れがあったり、急迫の危険が存在したりすることが仮処分の要件だと、名古屋大学名誉教授で弁護士の森島昭夫氏は指摘する。
仮処分がもたらす利益と不利益の比較考量が必要で、大津地裁の決定は前のめりだとみる。
また伊方訴訟は政府の判 断の是非を問う行政訴訟だったが、運転差し止めは民事訴訟だ。
原発が生命の安全や健康的な暮らしを脅かすとする。
規制基準の合理性を問うのであれば、行政を相手にした行政訴訟にすべきであって、民事訴訟は適切な受け皿とはいえないと高橋教授は言う。
福島事故を風化させないという意味で差し止め申請の連発は効果的であるかもしれない。
原発の安全性に対する国民の関心や懐疑を常に喚起できる。
ただそれが原子力をめぐる大きな意見の隔たりを乗り越えるうえで有用だろうか。
逆である可能性が大きくはないか。